「年間で20万円近くかかっている。確定申告で取り戻せないだろうか」——治療費がかさむほど、気になるテーマです。
この記事では、AGA治療費と医療費控除の関係を整理します。
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原則として対象外とされる理由
結論から言うと、AGA治療にかかった費用は、原則として医療費控除の対象外とされています。
医療費控除は「治療または療養に必要な費用」が対象です。国税庁の考え方では、美容や容姿を整えることを目的とした支出は対象に含まれないとされています。
同じ理由で対象外とされる例には、次のようなものがあります。
- 美容整形の費用
- 健康増進のためのサプリメント
- 疲労回復目的のマッサージ
- 予防接種(一部を除く)
AGAは進行しても生命に関わるものではなく、外見に関する悩みとして扱われるため、この区分に入ります。公的医療保険が適用されないのも同じ考え方です。
対象になる可能性があるケース
一方で、脱毛の原因が別の疾患にある場合は、判断が変わることがあります。
- 円形脱毛症:自己免疫が関わる疾患として治療の対象になる
- 脂漏性皮膚炎など頭皮の疾患:皮膚科での治療費
- 甲状腺疾患や貧血に伴う脱毛:原疾患の治療費
- 抗がん剤治療後の脱毛に関する医療用ウィッグ:自治体の助成制度がある場合もある
これらは「疾患の治療」として扱われるため、保険適用となることが多く、その自己負担分が医療費控除の対象になり得ます。
判断は個別の事情によって異なるため、迷う場合は税務署や税理士に確認するのが確実です。
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領収書は取っておく
対象外が原則とはいえ、領収書は保管しておくことをおすすめします。
理由は2つあります。
- 診断の結果、AGA以外の疾患が含まれていた場合に対象となる可能性がある
- 家族分と合算して医療費控除を申請する際、内訳を整理する必要がある
医療費控除は、その年に支払った医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた分が対象になります。家族全員分を合算できるため、他の医療費と合わせて基準を超えるケースもあります。
なお、AGA治療の費用そのものを抑えたい場合は、ジェネリック医薬品の選択、まとめ処方、オンライン診療の活用といった方法があります。診察料0円のクリニックもあり、総額は選び方でかなり変わります。医師への相談をおすすめします。
※個人差があります。効果を保証するものではありません。公的医療保険適用外。税務上の取扱いは個別の状況により異なります。
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